環境に配慮する企業として、ワイドミュラーはサプライチェーン内のコミュニケーションと、REACH規定1907/2006における情報の流れ全体に責任を持ちます。REACH第33条に基づき、製品中に含まれる物質の通知義務は、高懸念物質(SVHC)に対してのみ適用されます。どの物質が本規則に適用されるかは欧州化学品庁ECHAが決定します(REACH第59条参照)。候補リストの最新版はECHAのWebページで確認することができます。
サプライヤーの声明書によると現在、一部の製品に含まれるSVHCが、第33条に基づく申告義務の各しきい値を超えています。ただし、新しいSVHCがECHAに公開された後などに、この状況が変化する可能性があります。ワイドミュラーのインターフェイス製品に追加で通知義務が適用され次第、該当する品目と含まれているSVHCは、各製品のオンライン製品カタログに掲載されます。
各製品が見つからない場合や、この件に関してご不明な点がございましたら、製品番号を記載の上、お気軽に弊社チームにご連絡ください(green-compliance@weidmueller.com )。
価値を重視する企業としてワイドミュラーは、顧客、従業員、コミュニティ、そして環境に対する責任を認識しています。したがってワイドミュラーがROHS指令2011/65/EUの責任を負うことは明白のことです。これについて、この指令の概要を説明します。
2008年12月、欧州委員会は2002/95/EC指令の改正を提案しました。この改正の結果、2011/65/EU(以下「改正RoHS指令」または「RoHS II」)が制定され、2011年5月27日に採択されました。改正RoHS指令は、2011年7月1日にEU公報に掲載され、2011年7月21日に発効しました。加盟国は、遅くとも2013年1月2日までに、改正RoHS指令を国内法に移行する必要がありました。
このRoHS指令は、継続的な再評価サイクルの対象となります。つまり、4年ごとに新しい物質が禁止されたり、特例的な規則が除外されたり、新たに追加されたりする可能性があります。
2019年7月、改正 (EU) 2015/863により同指令の附属書IIの延長が行われました。規制物質の一覧には、いわゆるプラスティサイザー4つが加えられました。ただし、2011/65/EU指令の元の名称は変更されていません。
電気・電子製品に全ての物質が簡単に代替できないという事実から、指令の別表IIIでは、除外一覧が含まれています。このような除外は、一定期間、材料またはアプリケーションに応じて適用されます。
製品関連のコンプライアンス証明書が必要な場合、またはこの案件に関してさらなるご質問がある場合には、製品番号を記載して当社担当チーム(green-compliance@weidmueller.com )までご遠慮なくご連絡ください。
2016年1月21日の指令(SJ/T 11364-2014)に基づき、中国政府機関の支援のもと、新しい中国版RoHSが発行されました。ワイドミュラー製品も、この指令の影響を受ける可能性があります。この新しい指令は2016年7月1日から施行され、これによって2006年に施行された中国版RoHS(SJ/T 11364-2006)に差し替えられました。
次に掲げる物質及びその化合物は、この指令の対象となります。現在のところ、適用可能な制限を含めて、以下がEU RoHS指令に類似しています。
鉛(Pb):0.1%
水銀(Hg):0.1%
カドミウム(CD):0.1%
六価クロム(Cr(VI)):0.1%
ポリ臭化ビフェニル(PBB):0.1%
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE):0.1%